労働者派遣事業に係る情報提供

平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます) を公開することが義務付けられました。(法第23条第5 項)

このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

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2024年6月1日現在の状況報告時
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